大正13年10月13日 |
昭和48年1月12日改正 |
(名 称)
第 1 条 本会は、社団法人 燈光会という。
(事 務 所)
第 2 条 本会は、事務所を東京都港区に置く。
本会は、必要な地に支部を置くことができる。
(目 的)
第 3 条 本会は、わが国航路標識事業の発達を助成し、航路標識事業に関する知識の普及徹底を図るとともに、航路標識事業関係者の福祉を増進し、もってわが国海海運の
発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 航路標識事業についての研究調査
(2) 航路標識事業の発達の助成
(3) 航路標識事業に関する周知宣伝
(4) 航路標識関係者の有技者資格取得の奨励
(5) 航路標識事業に対する功績顕著な者の表彰
(6) 航路標識関係職員の扶助
(7) 航路標識関係職員の子弟に対する奨学金の貸与
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 通常会員 航路標識事業に現在従事する又は過去に従事し海上保安庁職員(出向者を含む)
(2) 特別会員 通常会員であった者及び航路標識事業に関係ある者
(3) 一般会員 航路標識事業について関心があり、本会の発展に寄与すると思われる者で、理事会が推せんした者
(4) 賛助会員 航路標識事業について関心があり、本会の発展に寄与すると思われる団体で、理事会が推せんした団体
(5) 名誉会員 学識経験ある者及び航路標識事業について功労あると認められる者で理事会が推薦した者
(入 会)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費の納入等)
第 7 条 会員は、総会において別に定めるところにより会費を納めなければならない。
2 既納の会費は、返還しないものとする。
(資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 本会が解散したとき
(4) 死亡したとき
(退 会)
第 9 条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第 10 条 会員が、次の各号の1に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
(1) 本会の名誉を汚し、又は信用を失なうような行為があったとき
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3) 著しく会費を滞納したとき
(権利の喪失)
第 11 条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の資産に対して、何らの請求をすることができない。
(役 員)
第 12 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 専務理事 1名
(4) 理 事 6名以上9名以内
(会長、副会長及び専務理事を含む)
(5) 監 事 1名又は2名
(役員の選任)
第 13 条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事を選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とし、特別会員又は名誉会員である理事から選定する。
(役員の職務)
第 14 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事会を組織して、会務を執行する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第 16 条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第 17 条 役員は、すべて名誉職とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て、会長が定める。
(顧 問)
第 18 条 本会に、顧問5名以内、名誉顧問1名を置くことができる。
2 顧問、名誉顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者、航路標識事業功労者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
(種 別)
第 19 条 会議は、 総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選任する。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(総 会)
第 20 条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 会長は、総会員数の10分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に召集しなければならない。
(総会の招集)
第 21 条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の
20日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第 22 条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他の重要事項
(総会の定足数等)
第 23 条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、総会員数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することが出来ない。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 24 条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は、出席したものとみなす。
(議 事 録)
第 25 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した
出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所
(2) 会員数及び出席者数
(3) 議事の経過及びその結果
3 前項の議事録は事務所に備え付けて置かなければならない。
(理 事 会)
第 26 条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第 27 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会によって委任された事項
(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(5) その他重要事項
2 前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を受けなければならない。
(規定の準用)
第 28 条 第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。
(専門委員会)
第 29 条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を
得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第 30 条 本会に、事務局を置く。
2 事務局に関する規程は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第 31 条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
(事業年度)
第 32 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(暫定予算)
第 32条の2 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(資産の構成)
第 33 条 本会の資産は、会費、その他の収入から成るものとする。
(資産の管理)
第 34 条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定め
る。
(経費の支弁等)
第 35 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
毎事業年度の決算において余剰金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(会計書類等)
第 36 条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の30日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
(長期借入金)
第 37 条 本会が予算に基づき資産の借り入れをしようとするときは、その借り入れた年度内
に償還する短期借入金を除き、総会において総会員数の3分の2以上の議決を経、
かつ、国土交通大臣に届けなければならない。
(定款の変更)
第 38 条 この定款は、総会において総会員数の3分の2以上の議決を得、かつ、国土交通大臣
の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第 39 条 本会は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得なければ解散することが
できない。
(残余財産の処分)
第 40 条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員数の4分の3以上の議決
を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
(細 則)
第 41 条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附 則(平成19年6月27日)
この定款の改正は、平成19年6月30日から施行する。